○亘理町心身障害児通園施設管理運営規則

平成15年3月28日

規則第13号

亘理町心身障害児通園施設管理運営規則(昭和50年亘理町規則第19号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、亘理町心身障害児通園施設条例(昭和50年亘理町条例第37号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、亘理町心身障害児通園施設(以下「二杉園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間及び休園日)

第2条 二杉園の開園時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 二杉園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 園長は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前2項に規定する開園時間及び休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(事業の実施地域)

第3条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

(1) 亘理町の全域

(2) その他特に町長が認める地域

(利用手続)

第4条 二杉園に通園しようとする者の利用手続きは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定に基づき市町村が交付した通所受給者証の提示をもって、申込みとみなす。

(利用の契約等)

第5条 町長は、前条の申込みを受けたときは、利用定員及び対象児童を考慮し、通園の可否を決定するものとする。

2 町長は、通園を決定した保護者(以下「利用者」という。)と通園に関する契約を締結するものとする。

3 前項の契約期間は、法第21条の5の7第8項に規定する市町村長が認めた支給決定期間内において、契約を締結するものとする。

(利用者負担)

第6条 条例第6条に規定する利用料のうち、利用者が負担すべき額は、法第21条の5の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の額を利用料として町に支払わなければならない。ただし、法第21条の5の7第11項の規定による障害児通所給付費が町に支払われるときは、支払うべき利用料の額から当該障害児通所給付費を控除して得た額を利用料とする。

2 前項にかかわらず、亘理町内に住所を有する利用者は無料とする。

(退園又は利用停止)

第7条 町長は保護者又は通園している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退園を命じ、又は利用を停止することができる。

(1) 第5条第2項の契約に違反をしたとき。

(2) 保護者が訓練又は指導の指示に従わないとき。

(3) 伝染病又は悪性の疾患を有するとき。

(4) その他、町長が訓練又は指導を不適合と認めたとき。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、二杉園の管理運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月9日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び亘理町心身障害児通園施設管理運営規則は、平成27年1月1日から適用する。

亘理町心身障害児通園施設管理運営規則

平成15年3月28日 規則第13号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第13号
平成19年6月25日 規則第14号
平成24年3月9日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第8号