私道に下水道を設置するには
私道に下水道を設置するには
下水道工事では、国道・県道・町道といった公道等に下水道管を設置しています。
私道については、原則として下水道管を利用する人が個人の費用で設置し、維持管理することになっています。
ただし、公共下水道の利用促進を図るため、亘理町では一定の条件を備えている場合には、町費で私道に公共下水道を設置します。
設置の要件は(次のすべてを備えていることが必要です)
- 私道が現に通行の用に使われており、幅員が1.5m以上であること。
- 私道の一端が公道(公共下水道が設置してあるもの)に接続していること。
- 公道に面していない家屋が2戸以上あること(同一所有者の家屋は、一戸とみなす)。
- 工事完了後、家屋全部が6ケ月以内に水洗化工事をするものであること。
- 私道の利害関係者(所有者など)全員の承諾が得られること。
例
- 対象は、B・C・E・Fです。
- AとDは、面前の公共下水道に直接流せるので、原則として対象になりませんが、ご希望により、私道からの取り出しが可能です。
手続きは
事前に代表者1名を選任し、上下水道課に申し込んでください。
申込後に現地を調査し、要件を満たしていることを確認した場合、正式に申請していただきます。
設置及び設置後の管理は
設置工事及び施設の維持管理は、町が行います。
私道の維持管理は、所有者などが行います。
上下水道課/施設班
電話番号:0223-34-0515
FAX番号:0223-34-7190