私道に下水道を設置するには

私道に下水道を設置するには

下水道工事では、国道・県道・町道といった公道等に下水道管を設置しています。
私道については、原則として下水道管を利用する人が個人の費用で設置し、維持管理することになっています。
ただし、公共下水道の利用促進を図るため、亘理町では一定の条件を備えている場合には、町費で私道に公共下水道を設置します。

設置の要件は(次のすべてを備えていることが必要です)
  • 私道が現に通行の用に使われており、幅員が1.5m以上であること。
  • 私道の一端が公道(公共下水道が設置してあるもの)に接続していること。
  • 公道に面していない家屋が2戸以上あること(同一所有者の家屋は、一戸とみなす)。
  • 工事完了後、家屋全部が6ケ月以内に水洗化工事をするものであること。
  • 私道の利害関係者(所有者など)全員の承諾が得られること。

下水道
  • 対象は、B・C・E・Fです。
  • AとDは、面前の公共下水道に直接流せるので、原則として対象になりませんが、ご希望により、私道からの取り出しが可能です。

手続きは

事前に代表者1名を選任し、上下水道課に申し込んでください。
申込後に現地を調査し、要件を満たしていることを確認した場合、正式に申請していただきます。

設置及び設置後の管理は

設置工事及び施設の維持管理は、町が行います。
私道の維持管理は、所有者などが行います。

お問い合わせ先

上下水道課/施設班

電話番号:0223-34-0515

FAX番号:0223-34-7190